昨日(5月24日)開会された第190回衆議院本会議において、「中小企業の新たな事業活 動の促進に関する法律の一部を改正する法律(中小企業等経営強化法)」が、可決・成立しました。
1.法律の趣旨
労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに経営力向上のための取組等について示す指針を事業所管大臣において策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じます。
2.法律の概要
(1) 事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定
事業所管大臣は、それぞれの事業分野の特性を踏まえつつ、事業者が行うべき経営力向上のための取組(商品・サービスの見直しのための顧客データの分析、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」を事業分野ごとに策定します。当該指針は経営力向上計画の認定基準となるとともに、新たに認定する「事業分野別経営力向上推進機関」と連携して、経営力向上についての優良事例を中小企業・小規模事業者等に分かりやすく提供するものとします。
(2) 中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援
①経営力向上計画の認定及び支援措置
中小企業・小規模事業者等は、経営力を向上させるための事業計画(「経営力向上計画」)を作り、事業所管大臣の認定を受けることができます。認定事業者は、固定資産税の軽減(3年間半減)や金融支援等の特例措置を受けることができます。
②認定経営革新等支援機関の業務拡大
認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、金融機関、中小企業診断士、税理士等を認定)の業務として、経営力向上に係る支援を追加します。
3.施行期日
本法律は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。